「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
職場環境要件の提示について
特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
職場環境要件項目 | 当法人としての取組み | |
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 自己啓発支援制度(資格支援制度)を導入し、受験料や研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 |
労働環境・処遇の改善 | 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 | 特浴、リフト浴、電動ベッド(超低床ベッドを含む)を導入し、介護職員の腰痛対策を行っている。 |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 毎朝、朝礼を開き情報共有を徹底している。 | |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 | 事故防止委員会他、各種委員会の運営やマニュアルの作成を実施。 | |
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 | 年次健康診断の実施、全館及び敷地内全面禁煙、職員休憩室の確保。 | |
その他 | 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 | 障害を有する方でも無理のない業務内容で他職員も共有し指示を行っている。 |
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 | 地域の行事に参加し、児童や生徒、住民との交流を図っている。 | |
非正規職員から正規職員への転換 | 非正規職員から正規職員への転換を奨励している。 |